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通達:法人である労働組合が所有し、かつ、使用する事務所等に対する固定資産税の非課税

 

法人である労働組合が所有し、かつ、使用する事務所等に対する固定資産税の非課税

昭和49年4月22日

(各都道府県労働主管部長あて労働省労政局労働法規課長通知)

 

標記のことについては、今般、地方税法の一部改正が行われ、法人である労働組合が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対しては固定資産税が課されないこととなり、昭和四十九年度分より適用されることとなつたので、この点御留意のうえ、よろしく御指導願いたい。

なお、地方税法の関係条項及び自治省の通達は別添のとおりであるので参考とされたい。

 

(別添)

一 地方税の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)関係条項

① 地方税法第三百四十八条

(第一項から第三項まで 略)

4 市町村は、(略)、法人である労働組合、国家公務員法(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)による法人である国家公務員の団体、地方公務員法による法人である地方公務員の団体、(略)が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対しては、固定資産税を課することができない。

(注) 傍線部分が改正されたもの。

② 改正法附則(抄)

第一条 この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(ただし書 略)

第七条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十九年度分の固定資産税から適用し、昭和四十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(第二項以下 略)

二 自治省通達

○地方税法、同法施行令及び同法施行規則の改正について

昭和四十九年四月一日自治府第四六号

(各都道府県知事あて自治事務次官通知)

今般、地方税負担の現状にかんがみ、地方財政の実情を勘案しつつ、住民負担の軽減及び合理化を図るため、道府県民税及び市町村民税の所得控除の額の引上げ、事業税の事業主控除額の引上げ、中小法人に対する事業税の軽減税率の適用所得の範囲の拡大、小規模住宅用地等に対する固定資産税の課税標準の特例の創設、料理飲食等消費税の基礎控除の額の引上げ、ガス税の税率の引下げ並びに電気税及びガス税の免除点の引上げ等を行うとともに、地方税源の充実等を図るため、市町村民税法人税割の税率の引上げ及び自動車取得税の税率の引上げを行い、その地方税制の合理化を図ることとし、地方税法等の改正が行われた。

地方税法の一部を改正する法律(昭和四九年法律第一九号)、地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和四九年政令第八八号)及び地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和四九年自治省令第九号)は昭和四十九年三月三十日にそれぞれ公布され、原則として昭和四十九年四月一日から施行されることとされたので、次の事項に留意のうえ、その運用に遺憾のないよう措置されたい。

おつて、管下市町村に対しても、この旨示達のうえ、その趣旨の徹底を図るとともに、その実施について十分指導されたい。

第一 道府県税の改正に関する事項

第二 市町村税の改正に関する事項

一 略

二 固定資産税

(1)及び(2) 略

(3) 次の固定資産に対しては、固定資産税を課さないこととした。

アからエまで 略

オ 法人である労働組合及び国家公務員法又は地方公務員法に基づく国家公務員又は地方公務員の団体が所有し、かつ、使用する事務所(法三四八④)

以下 略