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勤労者財産形成促進法の施行について
昭和四七年一月二二日発基第三号
(各都道府県労働基準局長あて労働事務次官通達)
「勤労者財産形成促進法(昭和四六年法律第九二号)」(以下「法」という。)は、昭和四六年六月一日公布され、第八条(勤労者財産形成貯蓄に対する課税の特例)の規定を除き、同日から施行されたところであるが、第八条の規定についても本年一月一日から施行され、これとともに、租税特別措置法に基づき、勤労者財産形成貯蓄の利子等についての非課税措置が実施されることにより、本法は全面的に施行されることとなつた。
また、「労働省組織令等の一部を改正する政令(昭和四六年政令第一六二号)」及び「勤労者財産形成審議会令(昭和四六年政令第一六三号)」(以下「審議会令」という。)が本法と同日に公布、施行され、さらに、本法の施行に必要な政省令のうち、勤労者財産形成貯蓄に関する事項に定めた「勤労者財産形成促進法施行令(昭和四六年政令第三三二号)」(以下「施行令」という。)及び「勤労者財産形成促進法施行規則(昭和四六年労働省令第二七号)」(以下「施行規則」という。)が同年一一月一日公布、施行されたところである。
わが国の勤労者の生活は、近年における経済成長のもとで、賃金水準及び消費水準の面においては年々著しく改善されてきたが、貯蓄や住宅等の資産保有の面においては、なお低い水準にとどまつている。したがつて、今後、豊かで安定した勤労者生活の実現を図るためには、立遅れの著しい資産面の充実を図ることが肝要である。
本法は、以上のような観点から、勤労者が預貯金、有価証券、持家等の資産を保有することを促進することにより、勤労者の生活の安定を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的として制定されたものである。すなわち、本法は、勤労者がみずからの努力によつて資産を保有することを国が援助し、事業主の協力と相まつて、勤労者の財産形成を促進するという基本的考え方に立つて、国及び地方公共団体は勤労者の財産形成を促進するよう配慮すべきこと及び労働大臣等が勤労者の財産形成の基本となるべき方針を定めることを規定するとともに、具体的施策として、勤労者が行なう一定の貯蓄についての税制上の優遇措置と、この貯蓄の集積の一部を活用して、勤労者の持家建設を推進するしくみについて規定しているものである。
なお、勤労者財産形成政策は、今後の新しい勤労者福祉に関する基本的対策の一つとなるべきものであるが、従来から行なわれている労働条件の改善、物価の安定、社会保障の充実等の基礎的施策の推進と相まつて、所期の目的を達成することができるものであるから、今後、このような総合的な観点から積極的に勤労者の財産形成を図る必要があることはいうまでもない。
本法の施行にあたつては、上記の趣旨を十分理解のうえ、関係者に対してその周知徹底に努めるとともに、とくに下記の事項に留意して、その円滑な実施に努められたく、命により通達する。
記
第一 総則的事項について(法第一章関係)
一 目的(法第一条関係)
本法は、勤労者が預貯金、有価証券、持家等の資産を保有することを促進することにより、勤労者の生活の安定を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とするものであること。
二 定義(法第二条関係)
(一) 本法で「勤労者」とは、職業の種類を問わず、事業主に雇用される者をいうものであること。
本法の「勤労者」は、労働基準法等の「労働者」と異なる概念ではないが、本法は、公務員や船員も適用対象としているものであるため、「勤労者」の語を用いたものであること。
(二) 本法で「賃金」とは、名称のいかんを問わず、勤労の対償として事業主が勤労者に支払うすべてのものをいうものであること。「賃金」の範囲は、労働基準法上の賃金の範囲とおおむね同様であること。
(三) 本法で「持家」とは、みずから居住するため所有する住宅をいうものであること。
(四) 本法で「財産形成」とは、預貯金の預入、金銭の信託及び有価証券の購入をすること並びに持家の取得をすることをいうものであること。
すなわち、本法は、勤労者に豊かな安定した生活を実現させるため、勤労者の財産形成のための自主的、継続的努力を促進しようとするものであるから、勤労者にとつて一般的な財産である貯蓄と持家の取得をとりあげたものであること。
三 国及び地方公共団体の施策(法第三条関係)
国民一般を対象とした貯蓄奨励や持家取得の促進のための施策は、従来から国や地方公共団体において実施されてきているところであるが、本法の目的である勤労者の財産形成を促進するためには、本法で新たに講じられることとなつた施策(第二章及び第三章参照)の実施だけでなく、従来からのこれらの施策についても、さらに勤労者の財産形成の促進という見地から、その改善や拡充などを行なうことが基本的な条件であることから、本条は、国及び地方公共団体がこの方向で施策を講ずるよう配慮をすべき一般的責務を宣明したものであること。
四 勤労者財産形成政策基本方針(法第四条及び法第五条関係)
勤労者の財産形成を促進するための施策は、関連する分野が広範多岐にわたつており、これらの施策を相互に関連づけ、必要な施策を総合的かつ効果的に推進するため、労働大臣は、大蔵大臣及び建設大臣とともに、勤労者(公務員を除く。)について「勤労者財産形成政策基本方針」を定めるものとしたこと。この場合、勤労者の貯蓄に係る事項については労働大臣と大蔵大臣とが、勤労者の持家の取得に係る事項については労働大臣と建設大臣とが、それぞれ共同して策定するものとし、また、勤労者財産形成政策基本方針を定めるにあたつては、労働大臣は、あらかじめ関係行政機関の長と協議するほか、勤労者財産形成審議会(法第一四条参照)の意見をきくものとしたこと。
この基本方針は、施策策定の前提となる勤労者の財産形成の動向及び勤労者の財産形成を促進するために講じようとする施策の基本となるべき事項を定めるものであること。
また、勤労者財産形成政策基本方針の策定にあたつて必要な資料の入手についての協力と、基本方針に定められた施策の円滑な実施を担保するため、労働大臣は、関係行政機関の長に対して、必要な要請をすることができるものとしたこと。
第二 勤労者財産形成貯蓄について(法第二章関係)
一 勤労者財産形成貯蓄契約(法第六条関係)
本法は、勤労者の財産形成を促進するための具体的施策の一つとして勤労者の行なう貯蓄に対する優遇措置を講じることとしているが、本条は、このような優遇措置の対象となる貯蓄に関する契約である「勤労者財産形成貯蓄契約」の意義を定めたものであること。
(一) 契約の当事者
勤労者財産形成貯蓄契約の当事者は、本条で明らかなように、「勤労者」と「金融機関等」であること。事業主が「賃金控除・払込代行」を行なうことは勤労者財産形成貯蓄契約の要件であるが、事業主はこの契約の当事者であることは必要ではないこと。
金融機関等の範囲は、施行令第一条で定められているところであるが、この範囲は、いわゆる社内預金を管理する企業、共済貯金を受け入れる共済組合及び地区塩業組合を除き、現行の少額貯蓄非課税制度(所得税法第一〇条参照)の対象となる金融機関等の範囲と同様であること。
(二) 預貯金等の範囲
勤労者財産形成貯蓄契約の対象となる預貯金等の範囲は、施行令第二条で定められているところであるが、社内預金と共済貯金を除いて、この範囲も少額貯蓄非課税制度の対象となつているものと同様であること。
なお、少額貯蓄非課税制度と同様に有価証券の範囲には、いわゆる「割引債」は含まれないものであること。
また、いわゆる株式投資信託の受益証券のうち元本の追加信託をすることができるもの(オープン型のもの)については、その安定性を確保するという観点から労働省令で定めるものに限定しており、その要件は、施行規則で定められていること。
(三) 契約の三要件
勤労者財産形成貯蓄契約は、勤労者が金融機関等と締結した貯蓄に関する契約のうち、本条で定める次の三要件を満たすものでなければならないものであること。
イ 第一号で預入等を行なう期間を「三年以上」としたのは、ある程度長期間貯蓄を続けることが、財産形成の趣旨にかなうからであり、少なくとも三年間の払込期間を約し、年一回以上定期に預入等に係る金銭の払込みをする旨の取り決めがあることを要するものであること。
ロ 第二号は預入等が行なわれた日から一年間(確定日払式の積立定期預金の場合は、最初の預入の日から三年間)は、その払出し又は譲渡をしないことを要件としているが、これは、財産形成のための貯蓄奨励の趣旨からして、ある程度の期間すえ置くことが適当であるところから定められたものであること。
なお、「継続預入等」の場合で、政令で定める要件を満たすものをするための払出し又は譲渡であれば、当該預貯金等は、この一年間(三年間)の払出し等の制限を受けないものであり、この「政令で定める要件」は、施行令第三条で定められているところであること。
ハ 第三号では、預入等が事業主による「賃金控除・払込代行」を要件としているが、これは、この貯蓄に対する優遇措置は、勤労者がその所得の源泉である賃金から直接貯蓄を行なう場合に限つて適用する趣旨からその確認のための技術的な理由に基づくものであること。
なお、賃金からの控除は、勤労者財産形成貯蓄契約の要件であるにとどまり、この規定によつて、賃金からの控除が当然に認められる趣旨ではないので、賃金控除を適法に実施するためには、その前提として、労働基準法第二四条に基づく労使協定(船員については、船員法第五三条に基づく労働協約)が必要であることはいうまでもないこと。ただし、これらの規定の適用を受けない非現業の公務員については、法第一五条第一項で特例を設けていること。
(四) その他の留意点
貯蓄契約が「勤労者財産形成貯蓄契約」であるためには、本条所定の三要件を満たせばよく、その他の要件は必要でないから、貯蓄の目的等は問われていないこと。(したがつて、住宅を建設するための貯蓄に限るものではない。)
二 勤労者財産形成貯蓄契約についての事業主の協力等(法第七条関係)
勤労者財産形成貯蓄契約は、事業主による「賃金控除・払込代行」を要件とし(法第六条第三号)、事業主の協力を必要とすることにかんがみ、事業主は、その雇用する勤労者が勤労者財産形成貯蓄契約を締結しようとする場合及び当該契約に基づいて預入等をする場合には、これについて必要な協力をするとともに、当該契約の要件が遵守されるよう指導等に努めなければならない旨を明らかにしたものであること。
三 課税の特例(法第八条関係)
勤労者の貯蓄に対する優遇措置として、勤労者が「勤労者財産形成貯蓄契約」に基づき預入等をした場合には、所得税の課税について特別の措置を講ずることを明らかにしたものであること。
課税の特例は、具体的には、租税特別措置法で定められており、勤労者財産形成貯蓄契約に基づき預入等をした貯蓄の元本一〇〇万円を限度として、その元本から生ずる利子や収益の分配については所得税を課さないこととしていること(租税特別措置法第四条の二)。
なお、この非課税措置は、従来から一般個人を対象として行なわれている少額貯蓄非課税制度や少額国債非課税制度(租税特別措置法第四条参照)の別枠として、勤労者に限つて特別に講じられたものであり、本年一月一日以後に当該契約に基づき預入等をした預貯金等について適用されるものであること。
第三 勤労者の持家建設の推進について(法第三章関係)
一 雇用促進事業団の業務(法第九条関係)
勤労者の持家建設を推進するため、雇用促進事業団(以下「事業団」という。)は、雇用促進事業団法第一九条に規定する業務のほか、新たに事業主等に対し、勤労者(公務員及び公共企業体の職員を除く。)にその持家として分譲する住宅の建設のための資金を貸付ける業務を行なうこととしたものであること。
なお、国家公務員、地方公務員及び公共企業体の職員に対する持家の建設・分譲については、法第一五条に特例を設けていること。
(一) 貸付対象者(第一項)
貸付対象者は、事業主及び政令で定める一定の事業主団体並びに日本勤労者住宅協会(日本勤労者住宅協会法に基づき、勤労者住宅の建設・分譲を業務としている特殊法人)であり、勤労者個人に直接貸し付けるものではないことに留意されたいこと。
なお、事業主団体の範囲については、おつて政令で定める予定であること。
(二) 貸付対象事項(第一項)
貸付対象事項は、前記(一)の者が勤労者(事業主にあつてはその雇用する勤労者、事業主団体にあつてはその構成員である事業主の雇用する勤労者、日本勤労者住宅協会にあつては一般勤労者)にその持家として分譲する住宅の建設又は新築住宅の購入及びその建設・購入にあわせて行なう住宅用地の取得であること。
(三) 事業主及び事業主団体についての貸付要件(第二項)
事業主及び事業主団体に対する前記(二)の資金の貸付けは、①事業主(貸付けを受けようとする者が事業主団体である場合にはその構成員であるすべての事業主)が、その雇用する勤労者に代わつて勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行なつており、かつ、②事業主又は事業主団体が、当該貸付けに係る資金により建設し、又は購入する住宅の分譲にあたつて、労働省令で定めるその分譲を受ける勤労者の負担を軽減する措置を講ずる場合でなければ行なわないものとしたこと。
この二つの要件は、本融資制度の特色をなすものであり、①の要件は、事業団の貸付原資として、勤労者財産形成貯蓄の一部を充てることとしているため、制度の円滑な運営上、この貯蓄に対する協力を要請したものであり、②の要件は、現に企業やその団体で実施している持家援助対策の実績に着目して、勤労者の持家取得を効果的に推進するためには、これらの事業主等の援助・協力を求める方法で行なうことが実際的であることから、一定の援助を行なうことを条件としたものであること。
なお、負担軽減措置についての労働省令は、おつて制定する予定であること。
(四) 持家分譲を受ける勤労者の資格要件(第一項)
事業団の貸付けに係る資金により建設又は購入される住宅の分譲を受けることができる勤労者は、国家公務員、地方公務員及び公共企業体の職員以外の勤労者で、勤労者財産形成貯蓄契約を締結し、又は締結していた者で、政令で定めるものに限られていること。
この要件も、当該貸付資金が勤労者財産形成貯蓄を原資としていることに由来するものであること。なお、これに関する政令も、おつて制定する予定であること。
二 金融機関等への協力要請(法第一〇条関係)
事業団の貸付資金は、勤労者財産形成貯蓄の一部を原資とすることとしているが、本条は、当該資金調達について、事業団が、勤労者財産形成貯蓄契約を締結した金融機関等に対し協力を求めることができることとしたものであること。
三 監督(法第一一条関係)
労働大臣は、事業団に対し、財産形成業務に関し監督上必要な命令をすることができることとしたものであること。
なお、本条に違反した場合には、罰則の適用があること(法第一二条第三項において準用する雇用促進事業団法第四〇条第五号)。
四 雇用促進事業団法の準用等(法第一二条関係)
事業団は、労働大臣の認可を受けて財産形成業務の一部を金融機関に対して委託することができることとするとともに、財産形成業務に関する業務方法書を作成し、労働大臣の認可を受けなければならないこと並びに労働大臣は業務委託及び業務方法書の認可に際して大蔵大臣又は建設大臣に協議することとするため、雇用促進事業団法の所要の規定を準用することとしたものであること(第一項)。
このほか、財産形成業務については地方公共団体からの事業団への出資とは直接関係がないので、その予算の認可等にあたつては地方公共団体への通知を要しないこととして、雇用促進事業団法の関係規定の適用を除外するとともに(第二項)、財産形成業務に関し、受託金融機関又は事業団の役職員に対して、雇用促進事業団法に規定する罰則等が及ぶこととするため、同法の規定につき所要の特例を設けることとしたものであること(第三項)。
五 財産形成業務についてのその他の留意点
(一) 貸付利率等の貸付条件についての具体的細目は、おつて事業団の業務方法書等で定められることとなつていること。
(二) 金融機関等からの調達資金の支払利子と事業主等に対する貸付利子との金利差を補てんするため、昭和四六年度予算では、国はあらかじめ事業団に出資し、事業団はこの出資金の雇用収入をもつて、この間の金利差を補てんすることとしていること。
なお、昭和四七年度予算案では、同様の出資が認められているところであること。
六 事業主の協力等(法第一三条関係)
勤労者の持家の取得を効果的に推進するため、事業主は互いに協力するように努めるものとし、その場合に、国及び地方公共団体は、必要な助言・指導等の援助を与えることを明らかにしたものであること。
なお、本条の「協力」は、持家の共同建設、住宅に関する情報の交換、企業の所有地の相互交換等持家の取得の効果的な推進に資すると考えられるものが含まれるものであること。
第四 その他の事項について(法第四章関係)
一 勤労者財産形成審議会(法第一四条及び審議会令関係)
勤労者財産形成政策基本方針その他の勤労者の財産形成に関する重要事項を調査審議するため、労働省に、新たに勤労者財産形成審議会(以下「審議会」という。)を置くこととしたものであること。
審議会は、勤労者を代表する者、事業主を代表する者及び学識経験を有する者のうちから、労働大臣が任命する二〇人以内の委員で組織することとしており、勤労者を代表する委員と事業主を代表する委員とは、同数とするものとしたこと(審議会令第一条)。
このほか、審議会の委員の任期は二年とし、また、審議会に関係行政機関の職員のうちから労働大臣が任命する幹事を置くとともに、審議会は、その定めるところにより部会を置くことができるものとしたこと(審議会令第一条、第四条及び第五条)。
二 公務員等に関する特例等(法第一五条関係)
(一) 労働基準法第二四条第一項又は船員法第五三条第一項の規定の適用を受けない国家公務員又は地方公務員については、法令で特に定める場合を除いて一般的な賃金控除は禁止されているところである(人事院規則九―七第一条の二、地方公務員法第二五条第二項)が、本法の勤労者財産形成貯蓄は、事業主による「賃金控除・払込代行」を契約上の要件としているため、これらの公務員が勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等を行なう場合には、国又は地方公共団体が賃金から控除することができることとしたものであること(第一項)。
(二) 国家公務員、地方公務員及び公共企業体の職員に対する持家の建設・分譲については、雇用促進事業団の貸付けに係る住宅の分譲の対象から除外されている(法第九条第一項参照)が、これらの者に対する持家の建設・分譲の業務は、それぞれの共済組合等がそれぞれの共済組合法で定めるところにより行なうこととしたものであること。この場合に、住宅の分譲を受けることができる者は、民間勤労者の場合と同様、勤労者財産形成貯蓄契約を締結し又は締結していた者で政令で定めるものに限ることとしていること(第二項)。なお、この政令も、おつて制定する予定であること。
また、持家建設に必要な資金は、共済組合等が勤労者財産形成貯蓄契約を締結した金融機関等に対し資金的協力を求めることにより調達することとしていること(第三項)。
(三) 国家公務員及び地方公務員については、一般の勤労者と必ずしも同列に扱えない面があるので、法第四条に規定する勤労者財産形成政策基本方針は公務員の財産形成に関しては適用しないこととしているが、公務員の財産形成は民間勤労者のそれよりも劣つてよいということはなく、基本的には、公務員の財産形成も民間勤労者の場合と同様に進めるべきであるところから、公務員の財産形成については、本法で定める基本方針の趣旨が生かされるよう配慮すべきことを明らかにしたものであること(第四項)。
三 船員に関する特例(法第一六条関係)
船員に係る勤労者財産形成政策基本方針の策定及びこのための調査の実施等については、運輸大臣が行なうこととしたものであること。
四 調査等(法第一七条関係)
労働大臣は、勤労者財産形成政策基本方針を定めるについて必要な調査を実施し、また、勤労者財産形成貯蓄契約に基づき預入等をしている勤労者を雇用する事業主に対し、預入等の状況その他必要な報告を求めることができる旨を明らかにしたものであること。