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通達:無線漁業協同組合の事業

 

無線漁業協同組合の事業

昭和45年5月6日

(長崎県民生労働部長あて労働省労政局労働法規課長通知)

 

公益事業と認められる電信の事業とは、一般公衆の需要に応じて、電信という手段を提供し、その意思伝達の媒介をする事業をいうものと解されるので、照会の各業務については、次のように解する。

1 照会(一)の自己組合員のためにする操業上の連絡、保安についての通信の業務は、公益事業に該当しない。

2 照会(二)の業務は、船舶からの遭難通信等を受信した海岸局が電波法により課された義務に基づき、みずからの意思で、他の無線局に対し、船舶の遭難救助、遭難防止のために必要な通信をなすものであつて、公衆の意思伝達の媒介をする事業ではないから、公益事業には該当しない。

3 照会(三)の日本電信電話公社の委託を受けて行なう電報の取扱いの業務は、公益事業に該当する。

4 なお、上記によつて公益事業に該当しないと解される業務に係る争議行為であつても、遭難通信の取扱いの業務のごとく、その停廃が船舶乗組員等の生命、身体に危害を生ぜしめるおそれのあるものについては、争議行為の正当性が問題となるので念のため申しそえる。

 

(参考)

長崎市所在の長崎県無線漁業協同組合は「水産事業の振興をはかるため、組合員が協同して漁業用海岸局および固定局の開設運営並びに、これに附帯する事業を行うこと」(同組合定款第一条)を目的として、水産業協同組合法に基づいて設立されたもので、本組合は、(一)自己の組合員に対する操業上の連絡、保安についての通信を行なうとともに、(二)他の海岸局、船舶局と同様に船舶から発せられる遭難通信、緊急通信を受信したときは遭難救助、遭難防止上の必要な措置をとり、(三)日本電信電話公社の委託を受けて電報の取扱業務を行つている。

本組合の行なう以上の業務は労調法にいう公益事業に該当するかどうかについてご教示願います。

(昭和45年2月10日 長崎県民生労働部長発)