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法人である労働組合の合同に因る不動産又は自動車の取得に対する税法上の取扱い
昭和44年4月30日
(各都道府県労働主管部長あて労働省労政局労働法規課長通知)
法人である労働組合の合同に因る不動産の取得に対しては、今回、自治省の通達(注)により、地方税法上の不動産取得税が課されない取扱いとなつたので、この点を御留意の上、よろしく御指導願いたい。
なお、法人である労働組合の合同に因る自動車の取得に対しても同様に、地方税法上の自動車取得税が課されない取扱いとなつたので、念の為。
(注)
○地方税法及び同法施行に関する取扱いについての依命通達(道府県税関係)の一部改正について
昭和44年4月23日自治府第40号
(都道府県知事あて自治事務次官通知)
地方税法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十六号)、地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十四年政令第八十七号)および地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十四年自治省令第九号)は、昭和四十四年四月九日にそれぞれ公布され、原則として同日から施行することとされた。
これに伴い、地方税法及び同法施行に関する取扱いについての依命通達(道府県税関係)(昭和二十九年五月十三日自乙府発第百九号各都道府県知事あて自治庁次長通達)の一部を次のように改正するので、運営上遺憾のないようにされたい。
(略)
第四章の一部を次のように改める。
三の二の次に次のように加える。
三の三 法人の合併に因る不動産の取得に対しては課税されないものとされているが、法人である労働組合の合同については合併と同様な効果が認められているので不動産取得税の課税にあたつては、法人の合併と同様に取扱うことが適当であること。
以下略