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通達:職業的に資格がある会計監査人に該当する者の範囲

 

職業的に資格がある会計監査人に該当する者の範囲

昭和42年8月18日

(各都道府県労働主管部長あて労働省労政局労働法規課長通知)

 

労働組合法第五条第二項第七号に規定する「職業的に資格がある会計監査人」の解釈につては、先に昭和三五年一一月九日付労働法規課長内翰をもつて通知したところであるが、その後、公認会計士法(昭和二三年法律第一〇三号)の改正等が行なわれた結果、「職業的に資格がある会計監査人」に該当する者の範囲は下記のとおりとなつているので、この点に御留意の上、御指導願いたい。

 

1 労働組合法第五条第二項第七号に規定する「職業的に資格がある会計監査人」とは、公認会計士法に規定する公認会計士及び監査法人並びに信託業法(大正一一年法律第六五号)に規定する信託会社である。

2 なお、計理士については、計理士法廃止の際計理士であつた者で公認会計士法附則第六三条第一項又は第二項の規定により計理士名簿に登録を受けたものは、同条の規定に基づき、計理士の名称を用いて、旧経理士法第一条に規定する業務を営むことができることとされていたが、公認会計士特例試験等に関する法律(昭和三九年法律第一二三号)附則第五条の規定の施行(昭和四二年四月一日)により、公認会計士法附則第六三条の規定が削除され、同条の規定に基づく計理士制度が廃止されたことに伴い、計理士は、「職業的に資格がある会計監査人」に該当しなくなつた。また、昭和四二年八月二日公布され、同月一三日から施行された計理士の名称の使用に関する法律(昭和四二年法律第一三〇号)は、昭和四二年三月三一日において大蔵省に備える計理士名簿に登録を受けていた者は、今後も計理士の名称を使用して業務を行なうことができる旨規定しているが、同法の規定により計理士の名称を使用する者は、その行なうことのできる業務が財務書類の調製等に限られ、従来の経理士が行つていたような検査・証明業務を行なうことは認められていないので、労働組合法第五条第二項第七号にいう「職業的に資格がある会計監査人」には該当しない。