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通達:新印紙税法における労働協約の取扱い等

 

新印紙税法における労働協約の取扱い等

昭和42年7月29日

(各都道府県労働主管部長あて労働省労政局労働法規課長通知)

 

印紙税法(明治三二年法律第五四号)の全文を改正する印紙税法(昭和四二年法律第二三号)が五月三一日に公布され、六月一日から施行された。なお、同法の規定は、原則として七月一日以後に作成される文書について適用される(同法附則第二条)。これに伴い、印紙税法施行令(昭和四二年政令第一○八号)が五月三一日に公布され、六月一日から施行された。

この改正により、七月一日以後に作成される労働協約には印紙税が課されないこととなつたので(「参考」参照)、この点に御留意の上、関係労使に対し、よろしく御指導願いたい。

なお、登録税法(明治二九年法律第二七号)の全文を改正する登録免許税法(昭和四二年法律第三五号)が六月一二日に公布され、八月一日から施行されることとなつたが、登録免許税法における労働組合法第一一条の規定に基づいて行なわれる登記についての取扱いは、旧登録税法におけるそれと同様であり、この登記については登録免許税は課されないこととなつている。

 

(参考)

旧印紙税法においては、労働協約は、同法第四条第一項第三一号に規定する「前各号以外ノ証書」(いわゆる「三一号証書」)に該当し、これを作成する者は、印紙税を納付する義務を課されていたが、新印紙税法においては、その別表第一に課税物件が限定的に列挙され、労働協約は、そのいずれにも該当しないので、これを作成する者は、印紙税を納付することを要しなくなつた。