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通達:農業協同組合が行なう有線放送電話の業務

 

農業協同組合が行なう有線放送電話の業務

昭和39年11月9日労発第156号

(島根県知事あて労働省労政局長通知)

 

有線放送電話に関する法律第二条第二項にいう有線放送電話業務は、労調法第八条第一項の公益事業に該当しない。

 

(参考)

農村近代化の一環として、最近農業協同組合が有線放送電話業務(各農村世帯に受話器を設置し、農業協同組合が合併された地域においては、一市町村全域にわたるような相当広い範囲の通話が可能)を行なつていますが、この種事業は労働関係調整法第八条第一項第二号に規定する「電話の事業」に該当するものか何分の御教示方よろしくお願いします。なお有線放送電話事業を行なう農業協同組合の数は現在当県下で、三五カ所、加入世帯数は約三六、〇〇〇戸となつています。

(昭和39年4月2日 島根県水産商工部長発)