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あっせん員の身分及び報酬
昭和39年9月19日
(鹿児島地労委事務局長あて労働省労政局労働法規課長通知)
昭和三十九年八月六日付三九鹿地労委第三二一号をもつて照会のあつた標記のことについての小職の見解は、昭和三十九年九月十八日付自治公第五一号をもつて、自治省行政局公務員課長から貴職あて回答のあつた見解(別添)と同様であるから、御了知ありたい。
(別添)
昭和39年9月18日付 自治省行政局公務員課長発 自治公第51号
鹿児島県地方労働委員会事務局長 宛
昭和三十九年八月六日付三九鹿地労委第三二一号で照会のあつた標記のことについて下記のとおり回答します。
記
一 お見込のとおり
二 設問の趣旨が明瞭でないが、あつ旋員は、地方公務員法第三条第三項第三号の職に該当するものである。
三 設問の趣旨が明瞭でないが、労働関係調整法第十二条によりあつ旋員に指名されたときに地方公務員となるものと解する。
四 前段 地方労働委員会について例外規定を設けておく積極的な必要性がなかつたことによるものである。
後段 あつ旋員は、附属機関ではない。
五 支給すべきである。
(参考)
労働関係調整法第十条の定めにより労働委員会が委嘱するあつせん員候補者の身分については、公務員とは解せられないとの解釈通牒(昭和二十八年五月二十七日労収第八○三号労政局長発)があるが、労働争議が発生したとき労働委員会の会長は、あつせん員候補者のなかから、あつせん員を指名しなければならないこととされているが、このあつせん員に関して下記について回答をお願いしたい。
記
一 あつせん員の身分については、地方公務員法第三条に定める特別職に該当する地方公務員と解することができるか。
二 あつせん員を特別職の地方公務員と解する場合において、非専務職に分類できるか。
三 あつせん員は、その職務内容から職務に従事する期間を予測できないが、会長があつせん員名簿に記されている者のなかからあつせん員を指名する場合、これを地方公務員法における任命と解することができるか。
四 地方自治法第百三十八条の四第三項但し書に「政令で定める執行機関についてはこの限りでない」と定められ、この政令については昭和二十八年の改正により労働委員会が削除されているが、これは如何なる理由にもとづくものであるか。
なお、この改正により労働委員会は附属機関における執行機関と解することができると考えられるが、あつせん員を労働委員会の附属機関と解することができないか。
五 あつせん員については、地方自治法第二百三条第一項の「その他普通地方公共団体の非常勤の職員」に該当するものとして、同法同条の規定を根拠として報酬を支給すべきかどうか。
(昭和39年8月6日 鹿児島地労委事務局長発)