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地労委の事務にかかる債務負担行為について
昭和37年11月12日
(青森県地方労働委員会事務局長あて労働省労政局労働法規課長通知)
地方労働委員会の事務にかかる債務の負担の原因となる行為又は支出命令は、地方自治法に規定により、元来、当該都道府県知事の担任事務とされているものであるが、同法第180条の2の規定によれば、これを当該委員会、委員会の委員長又は委員会の事務を補助する職員等に委任し、又は補助執行させることができることとされている。
したがって、貴委員会又は貴委員会の会長等が、委員会の事務の執行に伴い必要となる契約その他の債務の負担の原因となる行為又は支出命令を行いうるかどうかは、貴県において内部的に定められたところによると解せられる。
なお、以上の点については、自治省とも打ち合わせ済みである。
(参考)
労働委員会がその権限(労働組合法第20条)に基いて、業務を執行する際、必然的に発生する経費の負担行為(予算の範囲内)はすべて委員会(会長)の名において行うことが出来るものと思うがどうか。
例 労働組合法第27条第6項の規定により行政訴訟事件遂行に際し、労働委員会は弁護士を訴訟代理人に選任し、これと委任契約を締結する場合、労働委員会(会長)が契約の当事者となって、契約を締結することは差支えないか。
(昭和37年7月31日 青森県地労委事務局長発)