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通達:社会事業の従業員

 

社会事業の従業員

昭和37年11月7日

(宮城県商工労働部長あて労働省労政局労働法規課長通知)

 

昭和二六年一一月二六日付け社乙発第一七〇号厚生省社会局長通ちょう「授産事業に対する労働基準法等の適用除外について」に従つて運営されている授産施設であれば、労働組合法の適用に関し、当該生活保護の実施機関はもとより当該授産施設ないしその設置者は、いずれも、その作業員に対して使用者たる地位にあるものとは解されず、また、当該授産施設に対する発注者も、同様に、作業員に対して使用者たる地位にあるものとは解されない。

 

(参考)

左記のような授産施設の作業員は、本来の労働者といえるか。

一 生活保護法により設置し、同法による別添「○○市授産場設置条令」並びに同条令による「○○市授産場管理規程」(略)によつて場長、指導員並びに臨時職員計五名で運営管理を行なつている。

二 管理規程の中には生活保護法第四六条の必要記載事項が全部盛られており、運営面においては生活保護法はもとより「授産施設運営要綱」(昭和三○年一月五日厚生省発社第一号各都道府県知事宛、厚生事務次官通知)を遵守して行なつている。

三 従つて作業条件については、稼働能力の制限があるから、施設利用時間内に適宜に作業に従事するので作業員を拘束していない。出欠、作業時間、作業量等は、作業員の自由である。

四 費用については生活保護法第一〇章を遵守しており、経理についても同法同章並びに、前記「授産施設要綱」第八項(経理)、第九項(作業収入)を遵守している。

発注者(業者)は、市と契約のうえ、発注品の製造、加工に要した金額を市に納入する。市は、その金額を収入として、一般会計に組入れる。

作業員の工賃(賃金)は、すべて一般会計の授産場費の中の事業費から支出している。(要旨)

(昭和37年7月2日 宮城県商工労働部長発)