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通達:厚生労働大臣又は都道府県知事の決定と不服申立、行政事件訴訟法の原処分主義の例外、不作為についての不服申立て

 

厚生労働大臣又は都道府県知事の決定と不服申立、行政事件訴訟法の原処分主義の例外、不作為についての不服申立て

昭和37年9月28日労発第156号

(各都道府県知事あて労働省労政局長通知)

 

【厚生労働大臣又は都道府県知事の決定と不服申立】

第十八条の労働協約の地域的の一般的拘束力についての労働大臣又は都道府県知事の決定は、行政不服審査法による不服申立ての対象となる処分には該当しない。

【行政事件訴訟法の原処分主義の例外】

行政事件訴訟法によると、ある処分を不服として行なつた審査請求が棄却された場合において、その原処分と審査請求に対する裁決とのいずれに対しても訴えの提起ができるときは、原処分の違法を主張するためにはその原処分に対して訴えを提起すべきであつて(原処分主義)、裁決の取消しの訴えにおいては、裁決の手続上の違法のみを主張しうることとなつているのであるが(同法第十条第二項)、労働組合法においては、労働委員会の命令の取消しの訴えについてはいわゆる裁決主義をとることとし、再審査の申立てをした場合には、中央労働委員会の命令に対してのみ訴えを提起することができることとなつたので、前記行政事件訴訟法第十条第二項の規定の適用はなく、この訴えにおいて、地方労働委員会及び中央労働委員会の命令の手続及び内容の違法に関する一切の主張を行ないうることとなつた。なお、この訴えについては、行政事件訴訟法第十二条第三項の適用が排除されているので、その管轄裁判所は、もつぱら中央労働委員会の所在地を管轄する裁判所すなわち東京地方裁判所であり、この点は、従前と変りはない(第二十七条第七項、第十一項)。

【不作為についての不服申立て】

労働委員会が資格審査の申請あるいは不当労働行為の申立てを受けたにもかかわらず相当な期間内に決定あるいは命令をしないときは、当該申請あるいは申立てをした者は、当該労働委員会に異議申立てをすることができることに注意されたい(行政不服審査法第七条、第四九条、第五〇条、第五二条第一項)。