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通達:「路線を定め定期的に運行」の意味

 

「路線を定め定期的に運行」の意味

昭和37年7月2日

(奈良県厚生労働部長あて労働省労政局労働法規課長通知)

 

道路運送法(昭和二六年法律第一八三号)第三条第二項第四号の一般路線貨物自動車運送事業として同法第四条の免許を受けた事業は、労働関係調整法解釈例規第一号(昭和二二年労発第二六三号)(一)第八条関係(一)(1)(イ)にいう「一般公衆の需要に応じ」「一定の路線を定め定期的に自動車を運行し」て、「貨物を運送する事業」であり、公益事業に該当すると解する。

なお、照会文中に引用されている昭和二六年労収第一〇号の労政局長通ちようは、旧道路運送法(昭和二二年法律第一九一号)施行当時のものであるから念のため。

 

(参考)

労調法第八条の適用については、次のような疑義が生じたので、ご教示下さるようお願いします。

A運送会社は、道路運送法第二章第四条の免許を受け、同法第二章第三条第二項第四号及び第五号の事業を行つている。同法第三条第二項第四号による事業については、毎日五回一定の運行時間を決め当該会社の営業所(奈良市内)から、大阪市内及び京都市内にある貨物集積所の間を往復し、貨物を運んでおり、往復の途中に駅は設けていないが、一定の路線は、経過している。

但し、一定の路線を設けているが、貨物がない場合には欠航する場合もあり定期車の運行を中止しても、一般大衆の日常生活には大いなる支障はきたさないと考えられる。主として、自動車部品、家具類等(荷物特定せず)の貨物運送である。

上記の場合「昭和二六年二月六日労収一〇号労政局長発高知県知事あて」の行政解釈と同じ見解となるやにも考えられるが、以上の場合の事業が公益事業か否か疑義がある。

(昭和37年5月14日 奈良県厚生労働部長発)