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通達:労働時間中の使用者との協議交渉

 

労働時間中の使用者との協議交渉

昭和37年3月6日労収第82号

(宮崎県企業局長あて労働省労政局労働法規課長通知)

 

一について

(1)、(2)及び(3)については、かかる時間中の給与を使用者が支給することは「経理上の援助」に該当する。

(4)については、労働組合が独自の方針により組合員のために苦情又は紛争処理のために行なう調査の場合には、かかる時間中の給与を使用者が支給することは「経理上の援助」に該当するが、地方公営企業労働関係法第十三条第一項の規定に基づき設置された苦情処理共同調整会議の具体的な決定に基づいて行なう調査の場合には、かかる時間中の給与を使用者が支給することは差し支えない。

(5)については、かかる会合に出席した組合員に対しその時間中の給与を使用者が支給することは差し支えない。

二について

「使用者と協議し、又は交渉すること」とは、団体交渉、経営協議会における協議、苦情処理のための協議等をいう。しこうして、協議又は交渉のための時間として給与を支給することが許されるのは、一般に、現実に協議又は交渉を行なつた時間及び協議又は交渉の途中の暫時の休憩、相手方の了解を得て行なわれる隣室における暫時の協議等のごとく実質的に協議又は交渉の一部分とみなされる範囲の時間に限られるものと解する。

 

(参考)

本局に勤務する職員のうち地方公営企業法第三十六条の企業職員(以下「職員」という。)の労働関係については、地方公営企業労働関係法第四条の規定により同法に定のないものについては労働組合法の定めるところによることとされているのでありますが、勤務時間中における職員の組合活動の時間に対応する給与の支給について疑義がありますので何分の御教示方お願いいたします。

一 職員(組合専従職員を除く。)が地方公務員法第三十五条に基づく職務専念義務の免除を得て勤務時間中に次の組合活動に従事することは、労働組合法第七条第三号但書の「労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉すること」の範囲に含まれるものであるか。

 (1) 組合規約による正規の機関の会議(執行委員会、支部長会議等)に出席すること。

 (2) 正規の手続きを経て行なわれる上部団体及び加盟団体の会議にその構成員が出席すること。

 (3) 前各号の会議に出席した者がその会議の経過を報告すること。

 (4) 苦情又は紛争処理のための調査を行うこと。

 (5) 局と組合が共同で開催する文化、教育その他の会合に出席すること。

二 含まれないとすれば上記「使用者と協議し、又は交渉すること」の範囲はいかなる程度に限定されるものであるか。

(昭和37年2月23日 宮崎県企業局長発)