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通達:公益事業の争議行為の通知の方法

 

公益事業の争議行為の通知の方法

昭和36年9月18日

(鳥取県商工労働部長あて労働省労政局労働法規課長通知)

 

一 労政事務所は、地方自治法第一八○条の七に規定する都道府県知事の管理に属する行政機関であり、かつ、地方労働委員会が労政事務所に属する職員をして、労働関係調整法第三十七条の規定に基づく公益事業の争議行為の通知を受け取らせ、それを地方労働委員会に回付させることとしても、地方労働委員会の自主性と職務権限の独立性をそこなうこととはならないから、地方自治法第一八○条の七の規定に基づき、地方労働委員会は、当該都道府県知事と協議して、上述の措置をとることは可能である。

二 一の措置がとられたときには、労政事務所に属する職員による当該通知の受領は、地方労働委員会のためにするその事務の補助執行であるから、労政事務所に通知が到達した日をもつて、地方労働委員会に通知があつたこととなる。

 

(参考)

労働関係調整法第三十七条に基づく、公益事業の争議行為の通知について実際的取扱いに当り、左記の点に疑義がありますので、ご教示下さい。

争議行為が県の区域内のみにかかるもので、地方労働委員会に対してなされるべき通知は、労政事務所を経由して、なすことができるか。できるとすれば、この際、労政事務所に到達した日を、通知の日とみなすべきか。

(昭和36年6月31日 鳥取県商工労働部長発)