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通達:代行役員等

 

代行役員等

昭和35年12月26日労収第992号

(山口県民生部長あて労働省労政局労働法規課長通知)

 

設問1について

労働組合の役員の種類、選任方法、任期解任方法、権限等は、いずれも当該労働組合の規約に定めるところによるべきものである。代行役員と称する者も、規約上組合の業務執行権限又は監査権限を有する者であれば、法律上は役員であるから、当該労働組合が労組法に規定する手続に参与し、又は救済を受けるためには、その選任方法については、規約において労組法第五条第二項第五号の規定に適合するように定められなければならないものであり、その任期及び権限の範囲は、規約の定めに従うべきものである。

なお、総会の不信任決議により役員に欠員が生じ、規約上の手続により正規の役員が選出されるまでの間、何人がどのような範囲で役員としての権限を行使するかについて規約に定めのない場合は、これらの事項に関しては、総会の決議によるのが妥当であろう。この場合、できる限り速やかに規約に従つて正規の役員を選出すべきことは当然である。

設問2について

懲罰委員会なるものの性格、権限等により異なると思うが、一応貴見のとおり指導して差支えないものと考える。

 

(参考)

1 現在の組合役員が組合員大会にて不信任されるとともに、代議員の中より代行役員として定員数決議された場合において、この代行役員の任期及び権限、特に団体交渉権について、次のように考えるがどうか。

代行役員制及びその任期は規約に定めるところに従うべきであり、規約になんら定めのない場合は代行役員を選出した時に決定された内容次第によるものと考えられる。また、代行役員の資格、権限については組合員の直接無記名投票により選出された代行役員であれば一応労組法上の組合役員となるが、その他の方法により選出された場合は労組法上の組合役員とは認められない。しかし、規約に定められた権限又は選出されたときの条件内容による権限の行使は認められるものと解する。不信任が成立した場合、直ちに法の定めるべきところに従つて、直接無記名投票による後任の執行部を成立させることが望ましいので、もし代行制を決めた場合はあくまでも暫定的なものであり、すみやかに臨時大会を開催して正規の役員を選出すべきものと思う。しかも代議員は決議機関に属するものなので執行機関を兼ねることは正しい方法ではない。次に代行役員の団体交渉の権限については、代行役員の資格権限における見解と同様である。

2 組合長を懲罰委員会の委員長にし、及び組合役員の同委員会委員就任の当否について、次のように考えるがどうか。

規約に定めるところにより、自主的に決めるべきことで法的には何ら制限はない。しかしながら一般的には懲罰手続方法に差異があり、組合の統制並びに公平を期するためにも役員が懲罰委員会委員に参加することはあるが、参加しても少数に止ることが望ましい。

(昭和35年11月18日 山口県知事発)