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委員候補者の推せん資格について
昭和35年12月7日労収第991号
(山口県知事あて労働省労政局長通知)
照会(1)、(2)については、ともに消極に解する。
しかしながら、照会にかかる労働組合の、貴県外における組合員の数が極めて少なく、当該労働組合の構成上、ほとんどこれを無視しうるような場合は、当該労働組合は貴県の地労委の委員候補者の推薦資格を有するものとして取扱うのが妥当と思われる。
(昭和24年3月5日 労発第89号 労政局長発 宮城県知事宛通牒参照)
(参考)
「当該都道府県の区域内のみに組織を有する労働組合」については、そのうち2以上の都道府県にわたって組織を有していても、その組合の本拠が県内にあり、かつ次のいずれかに該当する場合においては、「本県の区域内のみに組織を有する労働組合」と解釈してよろしいか。
記
(1) 県外事務所に勤務する組合員が支部的組織を有しないとき。
(2) 県外に支部的組織を有していても、その組織が独立の組織として独自の活動をすることができないとき。
(昭和35年11月7日 山口県知事発)