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第五条第二項第七号の趣旨
昭和35年11月9日
(北海道労働部長あて労働省労政局労働法規課長通知)
一 (略)
二 労働組合法第五条第二項は、労働組合の規約の必要的記載事項として、同項各号に掲げる規定を労働組合の規約に含まなければならない旨を規定しており、従つて、労働組合は、その規約に同項第七号に規定するような監査規定を設けなければならない。しかしながら、労働組合が労働組合法第五条第二項第七号に規定するような監査規定を規約に規定していない場合においても、当該労働組合は、労働組合法に規定する手続に参与し、又は救済を受けることができなくなるものであるが、そのことによつて直ちに労働組合法上の労働組合であることを否定されるものではない。
なお、労働組合が、労働組合法第五条第二項第七号の規定に従つた規約をもつている場合、組合の運営が規約に従つて行われるべきものである以上、上記監査規定に従つた会計監査を行なわなければならないことはいうまでもない。従つて、規約の規定を実行しない場合については、労組法は特に規定を設けてはいないが、それは組合運営乃至規約上の問題となろう。
(参考)
一 (略)
二 組合規約中に第三者監査に関する規定がないときは、監査を受けなくても違法ではないか。(要旨)
(昭和35年10月20日 ○○○○発)