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会長である職務執行者の辞任について
昭和35年6月11日
(群馬県商工労働部長あて労働省労政局労働法規課長通知)
地方労働委員会の委員の任期が満了し、次期委員が任命されない場合には、労組法第19条第13項の規定により、次期委員が任命されるまでの間は、引き続き委員の職務を行うこととなるが、会長たる職務のみを辞することができることは、任期中と異ならない。
会長たる職務を行う者がその職務を辞した場合は、労組法第19条第18項〔編注〕の規定に準じて新たに会長たる職務を行う者を選挙すべきものである。
〔編注〕第19条第18項とあるのは、現行第19条の9
(参考)
本県地労委委員の任期が本年5月31日以て満了となったので、県では5月31日を以て、6月1日以降も引き続きその職務を執行されたき旨各委員に対して通知した。
その後会長である職務執行者が一身上の都合で会長を辞任するような動きが見られるが、この場合会長を辞任することは法律上認められるか。
認められるとすれば会長辞任に伴い職務執行者が会長を選挙することができるか。
(昭和35年6月7日 群馬県商工労働部長発)