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通達:拡張適用される労働協約の内容

 

拡張適用される労働協約の内容

昭和34年8月24日労発第119号

(愛媛県知事あて労働省労政局労政局長通知)

 

労働組合法第十七条又は第十八条の規定に基く労働協約の一般的拘束力により拡張適用される労働協約の範囲は、労働協約の拡張適用制度の本質にかんがみ、当該労働協約のうち、いわゆる規範的部分すなわち労働条件その他の労働者の待遇に関する基準を定めた部分のみに限られ、いわゆる債務的部分は含まれないものと解する。

 

(参考)

管下某労組から労働組合法第十八条の規定に基き、労働協約の拡張適用につき申請がありましたが、左記のとおり疑義がありますので御回答願います。(要旨)

拡張適用する旨の決定をした場合、拡張適用されるのはいわゆる規範的事項だけであるか、又は規範的事項たると債務的事項たるとを問わず当該労働協約の全部が適用せられ、拡張適用不能の事項だけが適用せられないものであるか。

(昭和34年2月3日 愛媛県商工労働部長発)