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役員に対する議決権の制限
昭和33年10月6日
(大阪府労働部長あて労働省労政局労働法規課長通知)
支部組合員全員をもつて構成する大会における役員の議決権を、照会に係る組合支部規約準則第四十四条各号に掲げる事項以外の一切の事項について奪うことは、相当の理由があるものとは認められず、従つて労組法第五条第二項第三号に牴触するものと解する。
(参考)
当労働組合の各支部は、中央委員会の決議による支部規約準則によつて支部規約を作成しているのであるが、この支部規約準則第四十四条は、役員の決議権について、「役員は、役員及び代表組合員の選挙、同盟罷業の開始及び規約の変更を除き大会(注 全支部組合員で構成する)において決議権はない」旨を規定している。この規定は、労組法第五条第二項第三号に牴触するか。(要旨)
(昭和33年8月20日 ○○○労組長発)