img1 img1 img1

◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

通達:組合の会合へ出席した時間の賃金の支給

 

組合の会合へ出席した時間の賃金の支給

昭和33年7月26日

(東京都労働局長あて労働省労政局労働法規課長通知)

 

御照会の「就業時間中の組合活動に関する協定」第二条の規定に基いて、組合員たる労働者が、同協定第一条第二号ないし第七号の組合活動のため費した時間に対して賃金の支払を受ける場合には、当該組合員の加入する組合は、労働組合法第二条但書第二号の「団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの」に該当することとなる。なお、使用者が右の組合活動のため費された時間に対して賃金を支払うことは、労働組合法第七条第三号の「労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること」に該当し、使用者の不当労働行為として禁止されているものであるから、通常の欠勤については賃金の支払がなされていてもこれと同一に取り扱うことはできない。

 

(参考)

左記の当組合と会社との「就業時間中の組合活動に関する協定」の第二条第一号は労働組合法第二条但書第二号に該当するか。

尚当社の就業規則及び現在の慣行でも年次有給休暇の範囲を超えた欠勤についても(有給休暇に振替出来なくなつても)無給とはならず給与月額を日割にて差引されない。

就業時間中の組合活動に関する協定

第一条 組合活動は就業時間外に行うものとする。但し左に掲げる場合はこの限りでない。

一 会社と団体交渉又は協議するとき

二 全国大会 年1回二日以内

三 中央執行委員会 年四回 一回二日以内

但し 内1回は全国大会の翌日一日の日程で開催するものとする。

四 中央常任委員会 月二回 一回三時間以内

五 支部委員会 月一回 一回三時間以内

六 支部常任委員会 月一回 一回三時間以内

七 本部三役、支部委員長及び書記長又はその代理がその所属する事務所内で緊急処理を要する組合内部業務の執行。

前項の代理は本支部常任委員に限る。

第二条 前条の組合活動を行う者に対する会社の勤怠は次の通りとする。

一 第一号乃至第七号に該当する場合出勤とみなす。但し時間外勤務手当は支払わない。

(昭和33年2月19日 ○○商事労働組合執行委員長発)