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離職期間中に将来の労働条件について行なう団体交渉
昭和33年2月12日
(三重県民生労働部長あて労働省労政局労働法規課長通知)
照会に係る地方公共団体の行う競艇事業の従業員中具体的に如何なる範囲の者が地方公営企業労働関係法附則第四項に規定する単純労務に雇用される一般職に属する地方公務員に該当するかは、照会の事実のみからは明確でないが、これらの者が同条の所謂単純労務者である場合においても、当局が、これらの者が組織する労働組合との団体交渉に法律上応じなければならないのは、これらの者が現に地方公務員として雇用されている場合、乃至は例外的に、かかる雇用関係が実質的に継続していると認められうるような場合に限られ、照会の如き雇用形態の下における離職期間中は、未だ雇用関係が実質的に継続していると認めるには充分でないので、一般に、該離職期間中は、該組合との間の団体交渉を当局が拒否しても、不当労働行為とはならないと考える。
(参考)
地方公共団体が行う競輪競艇等の従業員労働組合が雇用契約の終了後、次期再雇用前に将来の労働条件について事前に団体交渉を行うことができるか。
(当該従業員の職務内容は大部分が単純労務であり、雇用契約は当該事業の開催時期四日間乃至六日間で毎月合算十二日間を断続雇用しており、過去一ヶ年間の異動者は大体一割程度で大部分の者は引続き雇用されている実情である。従つてこの労使関係については地方公営企業労働関係法附則第四項により本法(地方労法)を準用するものと解釈している。)
(昭和33年1月22日 三重県民生労働部長発)