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通達:拡張適用と就業規則、雇用契約との関係

 

拡張適用と就業規則、雇用契約との関係

昭和33年2月6日

(群馬県商工労働部長あて労働省労政局労働法規課長通知)

 

労働組合法第十七条の規定は、同条所定の要件が満たされる場合には当然に適用されるものであつて、拡張適用を受ける労働者が使用者と個々に結んでいる労働契約又はそれらの者に適用されている就業規則等の定の如何にかかわらない。そして、労働組合法第十七条の規定による労働協約の拡張適用は、労働協約としての効力をもつて適用されるものである。

 

(参考)

法第十七条の規定は、拡張適用を受けんとする未組織労働者(臨時雇)が、個々に結んでいる雇傭契約及びその者達のみに適用している就業規則その他これに類する如何なるものがあつても、優先する所謂強行規定と解してよいか。

(昭和32年11月29日 群馬県地労委事務局長発)