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争議行為の予告の宛先
昭和32年11月29日
(富山県経済部長あて労働省労政局労働法規課長通知)
御照会の労働関係調整法第三十七条に基く争議行為の通知については、争議行為が岐阜県の区域内のみにおいて行われる場合には、岐阜県地方労働委員会及び岐阜県知事に対してなさるべきものである。
(参考)
労調法第八条に該当するとされるT会社は、本社は富山県にあり、事業所は岐阜県にある。現在組合に加入しているのは岐阜県にある事業所の従業員のみである場合において、当該組合が争議行為を行うに際し、労調法第三十七条に基く通知をなす労働委員会及び県知事とは富山県とすべきか、岐阜県とすべきか。
(昭和32年10月16日 富山県経済部長発)