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通達:労災病院に勤務する職員

 

労災病院に勤務する職員

昭和32年9月20日

(熊本県民生労働部長あて労働省労政局労働法規課長通知)

 

労働福祉事業団の運営するいわゆる労災病院に勤務する労働者が結成する労働組合は、労働組合法及び労働関係調整法の適用を受ける。

なお、右労災病院は、労働関係調整法第八条に規定する公益事業に該当するものと解せられるから、念のために申し添える。

 

(参考)

労働福祉事業団に属する労災病院の労働者の結成する労働組合に対する適用法規は何か。(要旨)

(昭和32年9月10日 熊本県民生労働部長発)