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通達:未成年者の組合加入及び組合活動

 

未成年者の組合加入及び組合活動

昭和32年8月19日労発第113号

(法務省民事局長あて労働省労政局長通知)

 

一 未成年者である労働者が、労働組合に加入するに当つては、法定代理人の同意を得ることが必要かどうか。

なお、未成年者である労働者が、労働契約の締結について法定代理人の同意を得ている場合であつても、労働組合に加入するに当つては、法定代理人の同意を得ることを必要とするかどうか。

二 未成年者である労働組合員は、労働組合の代表者たる地位に就任し、かつ、労働組合の代表者として有効に法律行為をなしうるかどうか。

なお、右の場合、法定代理人の同意との関係はどうか。

 

(参考)

本月十九日付労発第一一三号をもつて照会のあつた標記の件については、労働組合制度は、労働関係における労働者の地位の向上等を目的とするものであつて、労働者たる限り当然にこれに加入し、その代表者たる地位に就し得るものであるから、未成年者といえども法定代理人の同意を得て労働契約を締結し労働者たる地位を有するものである限り、その自由意志により、有効に労働組合に加入し、その代表者たる地位に就くことができるものであると考える。

(昭和32年9月4日 法務省民事甲第1663号 法務省民事局長発)