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郵便物運送事業
昭和31年7月17日労発第176号
(各都道府県知事あて労働省労政局長通知)
先般郵政大臣官房人事部長から、郵便物運送委託法の規定に基き郵政大臣の委託を受けて専ら郵便物の運送(収集及び配達を含む。)のみを行う事業が公益事業に該当するか否か等について照会があつたので、左記の通り回答したからお知らせする。
記
郵政大臣の委託を受け、専ら郵便物の運送(収集及び配達を含む。)のみを行う事業は、一般公衆の需要に応ずる郵便の事業の一部を専ら行うものであるから、労調法第八条にいう公益事業に該当する。