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労働関係調整法施行令第十条の四の取扱について
昭和31年7月9日労組発第37号
(各都道府県労働主務部長あて労働省労政局労働組合課長通知)
標記に関しては、昭和二十七年九月十五日付労発第一六七号「労働関係調整法第三十七条について」をもつて示されているところであるが、その取扱についてなお誤りのある向も認められ、また争議の内容が不明確なものがあるので、右通ちように記載した事項及び特に左記の事項に留意の上、遺憾のないよう取り計らわれたい。
なお争議行為通知書の受理に際しては、できる限り当該労働組合の責任者を招致して当該争議に関する事情を聴取するよう努められたい。
記
一 争議行為通知書の記載事項について
(1) 「日時」については、労調法第三十七条の期間は、通知書を受理した日の翌日から争議行為開始の日の前日までの期間が十日以上であること(受理の日と開始の日を除いてその間が「なか十日」であること)が必要であるので、この要件を欠くものについては、争議行為開始の日を変更するよう指導すること。
(2) 「概要」については、同盟罷業、怠業等その実施すべき争議行為の種類及びその実施の規模を具体的に記載すべきものであるから、特にこの点についても脱漏のないよう留意すること。
二 争議行為通知書の進達について
(1) 労働大臣又は中央労働委員会あての通知を受理したときは、直ちにそれぞれに進達すべきであるが、文書の到達には日数を要するので、別途電報、電話等適宜の方法により報告することとなつているが、特に問題のあると思われるものについては必ず電話で連絡をすること。
(2) 通知書の進達に際しては、当該争議に関して、次の事項をも併せて報告すること。
(イ) 通知書を受理した日
(ロ) 関係都道府県名
(ハ) 労働組合員数
(ニ) 争議に至る経過、係争内容及び争議の見とおし
(ホ) その他当該争議について参考となるべき事項
(例えば、一時金要求については基準賃金及び前期並に前年同期の妥結条件等)
三 通知書受理後の経過について
当該争議行為通知書を受理した後の争議の経過及び争議行為の実施状況については、その都度電話又は文書その他適宜の方法により報告すること。