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労政事務所の設置について
昭和31年7月9日労発第16号
(各都道府県知事あて労働省労政局長通知)
このたび、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第一四七号)により、労政事務所の設置並びに位置、名称及び所管区域は、条例で定めなければならないこととなつたので(地方自治法附則第四条並びに同法第一五六条第一項及び第二項参照。)、従来規則その他条例以外のものにより設置されている労政事務所については、労政事務所の設置に関する条例を地方自治法の一部を改正する法律の施行期日(昭和三十一年九月一日の予定。)までに制定し、その施行期日を同法の施行期日と一致させるようにせられたい。
なお、労政事務所の設置に関する条例を設け、又は改廃したときは、その旨を当該条例の写を添えて御報告願いたい。