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通達:守衛、組合専従者に対する就業規則の適用、メーデー参加者に対する賃金支給等

 

守衛、組合専従者に対する就業規則の適用、メーデー参加者に対する賃金支給等

昭和31年6月19日労収第1045号

(高知県知事あて労働省労政局長通知)

 

【守衛】

労組法第二条但書第一号にいう「その他使用者の利益を代表する者」のうちには、会社警備の任にある守衛も含まれるが、名称は守衛であつても、従業員に対する取締的権限を有せず、その職務の内容が単に外来者の受付、施設の巡視等に止まる如きものは、一般に右に該当しないものと解する。設問の夜警については、その職務の具体的内容が明らかでないので、にわかに断定し難いが、その者が単に夜間における文書若しくは電話の収受又は戸締、火気等の見廻りの如き職務を行うにすぎないものであれば、「その他使用者の利益を代表する者」には該当しないものと解する。

(参考)

昭和二十四年二月二日労発第四号、労働次官通牒によれば「会社警備の任にある守衛」の参加を許す労働組合は適法組合でないとされているが、仕事の内容が宿直と同じような夜警などもこの「会社警備の任にある守衛」として組合員から除くのが至当であるかどうか。

(昭和31年6月3日 ○○新聞社総務局長)

 

【組合専従者に対する就業規則の適用】

組合の専従職員であつても、その者が従業員たる身分を有する限り、一般に当該職員に就業規則を適用し得ることは当然であり、その定に基いて懲戒処分をなし、或は配置転換を命じ得るものと解する。ただし、専従職員は、会社に対する労務提供の義務を免除されているものであるから、その限りにおいて就業規則中適用し得ない部分がある。

(参考)

従業員であつて組合の専従職員となつたため休職中(雇用契約は存続)の者に対し、就業規則の服務規律、転勤異動、罰則などを適用することは違法かどうか。

例えば社内で職場転換の必要が生じ、他の者の異動に伴つて専従者を専従前の所属部課から他の部課に配置替えを行う場合、あるいは懲戒の規定にもとづき「会社の事業上の秘密を漏洩し」「会社に対し重大な損害を与えた」とき懲戒処分を行うというような場合はどうか。

(昭和31年6月3日 ○○新聞社総務局長発)

 

【メーデー参加者に対する賃金支給等】

(イ)について

通常の欠勤、遅刻、早退等についてはその時間の賃金を差し引かない場合であつても、労働者が労働時間中に組合の大会、委員会等に出席した場合において、使用者がその時間の賃金を支払うことは、労組法第七条第三号にいう「労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること」に該当し、理論上は賃金の支払形態の如何を問わず不当労働行為となる。

(ロ)について

使用者が、所定の休日以外の日に労働者がメーデーに参加することを許可し、その時間の賃金を支払つても、一般には、「労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助」を与えるものと解し得ないから不当労働行為とはならないものと解する。

(参考)

昭和二十四年八月八日労発第三七一号、労政局長通達によれば、労働者が労働時間中に労働組合の大会、委員会などに出席したとき、その時間中の賃金を支払うことは「労働組合の運営のための経費」の援助に該当し、労働組合法第七条により不当労働行為になるとされているが次の場合はどうなるか。

(イ) 月給制であり、欠勤、遅刻、早退などがあつても賃金を差引かれない場合、労働時間中に組合の会合に出席すれば、会社はその者の賃金を差引かないと不当労働行為になるかどうか。

(ロ) メーデーを休日と定めていない場合、会社が業務に支障なき範囲でメーデー参加を許可し、この者を出勤扱いとし、賃金を支払うことは不当労働行為になるかどうか。

(昭和31年6月3日 ○○新聞社総務局長発)