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一部組合員の離脱とユニオン・シヨツプ協定の効力
昭和31年4月20日
(茨城県民生部長あて労働省労働法規課長通知)
多数組合員の集団的離脱によつて組合が分裂し、ユニオン・シヨツプ約款の前提となつている統一的基盤が失われてしまつたような事態においては、もはや同約款の効力は及ばないと解するのが一般的見解である。いかなる事情が右にいう統一的基盤が失われた事態に該当するかは、単に脱退者又は除名者の数の多寡のみで一概に判定することはできないが、照会にかかる事案のように、組合員六九六名中、七名が脱退し、又は除名された場合に、この一事をもつてもはやユニオン・シヨツプ約款の前提となつている統一的基盤が失われたものと解することは困難であると思われる。
(参考)
反組合的行為のため、組合(組合員六九六名)を除名された二名が、当該除名措置に反対して脱退した五名とともに第二組合を結成した。一方、第一組合側はユニオン・シヨツプ協定に基き除名者の解雇を使用者に要求したところ、使用者は、右第二組合の発生をもつて組合の統一的基盤が失われたからと称して、これを拒んだが、かような場合に、統一的基盤が失われたとしてユニオン・シヨツプは無効となるか。(要旨)
(昭和31年3月19日 茨城県知事発)