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労働組合の政治活動
昭和30年9月27日
(山形県経済部長あて労働省労政局労働法規課長通知)
労働組合の行う軍事基地反対闘争についての疑義照会が、照会の文面によつては設問が抽象的でその趣旨が明確でないが、労働組合の政治活動について当方としては左記の如き見解であるので、一応回答する。
記
労働組合の政治活動について、これを一般的に禁止する法律の規定はなく、これが労働組合の活動の主たる目的となるに至れば、当該組合は、労組法上の労働組合たる資格を喪失することとなるが、その活動の従たる面において政治活動を行うことはもとより差支えない。
しかしながら、団体交渉、ストライキ等の如き対使用者関係において認められる特別の手段の行使が政治活動の場合にも認められている訳ではなく、政治活動の手段方法においては、労働組合が行う場合であつても一般国民に認められている政治的表現、活動の自由の範囲内において行われるべきものである。殊に、その方法において社会通念上許された限界を逸脱し、例えば国の行政権の適法な行使を実力を以つて妨害する如きことは、それを行うものが労働組合であると否とを問わず到底正当な行為とはいい得ないものである。
(参考)
○○○軍事基地の反対闘争については測量の際は県労評を主体とするピケ隊と警官隊との間に激突があり、検挙者、重軽傷者の発生を見たことは情報で詳細報告のとおりであるが県労評はじめ労組のこの種の活動(軍事基地反対闘争)について貴職の法的見解を御示し願いたい。(以下略)
(昭和30年9月19日 山形県経済部長発)