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通達:協約上の争議不参加者の役員被選挙権を制限する規約

 

協約上の争議不参加者の役員被選挙権を制限する規約

昭和30年9月15日

(宮崎県民生労働部長あて労働省労政局労働法規課長通知)

 

役員選挙規則において、協約に定められた争議不参加者の役員被選挙権を排除する旨の規定を設けることは、たとえそれが組合活動の円滑な運営を確保するという考慮に基くにせよ、そのことは単に争議の場合にのみ関する一時的の事柄であつて、而もこのような事柄は、組合運営上、他の方法によつても回避し得ないわけではないから、右の如き考慮から直ちに組合員の基本的権利の一たる役員被選挙権を奪うことは、相当な理由があるものとは認められず、従つて労組法第五条第二項第三項にてい❜❜触するものと解する。

 

(参考)

或る組合より次期定期大会(九月下旬)に役員選挙規則改正案として組合員である安全衛生管理者、警備員その他の者に対する被選挙者除外規程を条文化する事を決定した。これについて労組法上の観点から妥当なものであるか、について問合せがあつた。改正の趣旨は次期大会に於て安全衛生管理者より支部役員、非専従として選出される事態にあるが、もしそれらの者が役員に選出された後、闘争に入れば労働協約上中立組合員となるため下部組織が非常に弱体化する恐れがあるので規則に条文化して組織の強化をはかるためである。

役員選挙規則及び労働協約(現在労協締結交渉中であるが争議中の協定事項については労使双方趣旨一致)等を参照検討した結果役員選出に当り被選挙者の除外規程を条文化する事は労組法上の組合員平等の原則より好ましくないと思考するがこの点について何分の御教示を願います。

尚別紙に労働協約、役員選挙規則抜萃条文を添付します。

(別紙)

労働協約(抜萃)

(争議中の協定事項)

第十四条 会社及び組合は争議中左の各号を遵守する。

1 会社の警備並びに安全保持建築物車輌等の財産の管理、保護に必要な要員についてはその都度協議の上組合員を就業させる。

2 安全衛生管理者、賄婦はその職務の本質に鑑みて争議中と雖も中立として会社指示命令に従いその職務に遂行にあたるものとする。

役員選挙規則(抜萃)

第十条 選挙権は全組合員がもつ。

第十一条 組合員はすべて被選挙権をもつ。

(改正案)

第十一条 組合員はすべて被選挙権をもつ。

但し左に掲げるものは被選挙者となる事が出来ない。

1 安全衛生管理者、警備員、寮務員、賄婦

(昭和30年8月31日 宮崎県民生労働部長発)