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通達:労働時間中の使用者との協議交渉

 

労働時間中の使用者との協議交渉

昭和30年6月7日

(○○材料工業合名会社代表社員○○○○○あて労働省労政局労働法規課長通知)

 

一般に労働者が就業時間中に組合活動を行つた場合、その時間の賃金を支払うことは、労働組合法第七条第三号の規定により、「労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること」に該当し、使用者の不当労働行為として禁止されていますが、使用者と協議し、又は交渉する場合にその時間の賃金を支払うことは、同号但書の規定により不当労働行為とならないとされています。

従つて、御質問のように、労働組合の代表者と団体交渉を行う場合は、右の但書の場合に該当し、この時間の賃金を支払つても違法ではありません。

なお、労働組合との交渉を正当な理由なく拒否することは許されませんが交渉の日時、場所、出席者の員数等の細部手続については、必ずしも組合の申入れた条件に従わなければならないものではありませんから、これらの事項については、事前に打合せの上とりきめておくことが適当と考えます。

 

(参考)

就業時間中に団体交渉を行う場合においてその時間の賃金を削除するのは至当なりや違法なりやお伺いします。(要旨)

(昭和30年5月18日 ○○材料工業合名会社代表社員○○○○○発)