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通達:和解協定書の解釈をめぐつての争議行為と争議予告との関係

 

和解協定書の解釈をめぐつての争議行為と争議予告との関係

昭和29年10月26日

(岡山県民生労働部長あて労働省労政局労働法規課長通知)

 

貴知事が八月十三日付で公告した労働争議は、「企業譲渡に伴う組合員の完全雇用及び身分保障に関する問題についてのS中国地方労働組合とR株式会社との間における争議」であるが、この争議は、九月二日の和解協定書の締結により、「組合はOバスが行つた解雇を承認し・・・・・・」、「Rバスは・・・・・・・旧Oバス従業員名簿によりその全員を解雇する」、「Rバスは組合員の本採用になる迄の身分を保障する」等のことについて当事者間に合意が成立して「円満なる和解に達し」たものであつて、当該争議は、これによつて解決されたものと解される。

したがつて、この争議の当事者間に、右の和解協定書の解釈若しくは履行について又は協定書に含まれない事項について争いが生じ、そのために労働争議が発生した場合は、この争議に先に公告された労働争議とは別個のものであつて、Rバス株式会社又はS中国地方労働組合Oバス支部等が、右の労働争議について争議行為を行うには、それについて、労働関係調整法第三十七条の手続をふまなければならないものと解する。

 

(参考)

一 別紙経過を辿ったバス争議行為において和解協定書が調印され一応落着いたかにみえ続いてその協定書の解釈について再び争議状態に入った。現在組合側が協定書調印以前になした労調法第三十七条による争議行為予告はなお有効であるか、又前記組合が争議行為を行わんとするときは改めて労調法第三十七条による争議行為の予告を行わねばならぬか。(別紙略)

(昭和29年10月11日 岡山県民生労働部長発)