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競争路線のあるバス事業、一部減車戦術と争議予告の必要性
昭和29年9月25日労発第254号
(北海道知事あて労働省労政局長通知)
【競争路線のあるバス事業】
照会にかかる自動車運送事業は、労調法解釈例規第一号(昭和二十二年五月十五日労発第二六三号労政局長発各都道府県知事宛)(一)第八条(一)(1)(イ)にいう「一般公衆の需要に応じ」「一定の路線を定め定期的に自動車を運行し」て、「旅客または貨物を運送する事業」に該当する限り、当該自動車運送事業に並行する競争路線又はこれに代えて利用しうる他の交通機関の有無にかかわりなく、労調法第八条の公益事業である。
(参考)
某バス会社のバス路線のうち、国鉄と並行している部分は、国鉄という運行停止のできない代替交通機関があるから、その部分に関する限り、公益事業には該当しないと解して差し支えないか。
(昭和29年9月11日 北海道労働部長発)
【一部減車戦術と争議予告の必要性】
(1) 自動車運送事業における全路線の全面的運行停止に至らない一部の減車運行も、それが労働関係の当事者がその主張を貫徹することを目的として行われ、且つ、業務の正常な運営を阻害するものである以上労調法第七条にいう争議行為である。
(2) 労調法第三十七条は、公益事業において関係当事者が争議行為をするには、少くともその十日前に予告しなければならない旨を定めており、照会のごとく、公益事業である自動車運送事業の従業員の労働組合が争議行為を行う場合は、それがいかなる態様であれ、同条の適用がある。
(照会)
公益事業たる某バス会社における争議の型態が一部路線に限つての減車運行であり(全路線の全面運行停止でない)、公衆の日常生活にさほど支障を与えるものではないので、この限りにおいては、労調法第三十七条による争議予告の通知をする必要はないのではないか。(要旨)
(昭和29年9月11日 北海道労働部長発)