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下部組合の手続参与の資格、役員に対する議決権の制限、総会の構成
昭和29年4月21日労発第126号
(愛知県知事あて労働省労政局長通知)
【下部組合の手続参与の資格】
労働組合法第五条第二項第五号及び第九号に規定する単位労働組合なりや、連合団体ないしは全国的規模を有する労働組合なりやは、専ら、労働組合法に定める手続に参与し、救済を受けるために資格審査を受ける労働組合自体について判断されるべきものであり、このことは、当該組合の上部組織の形態いかんにより何ら影響を受けるものではない。従つて組合の支部が、法に定める手続に参与し、救済を受けんとする場合には、当該支部組合自体についてそれが単位労働組合なりや否やが判断さるべきものである。
(参考)
当組合の支部は、代議員制度によつて運営される単位労働組合であるが、全国的規模を有するものではない。しかし、当組合は、第二条、第五条の要件を充たす適格な全国的規模を有する単一組合である以上、その支部は、資格審査に当り、当然、法内組合として取り扱われるものと考えるがどうか。(要旨)
(昭和29年3月30日 ○○電力労組執行委員長発)
【役員に対する議決権の制限】
労働組合が、その意思決定の最高機関の形態を代議員制とするかどうかは自由であり(但し、全国的規模を有するものでない単位労働組合にあつては、役員選挙及び規約改正の二点については、規約上、代議員制によることなく組合員による直接無記名投票によることとしなければならない)代議員制を採った場合は、議決権は、全組合員が平等に参加する選挙において正当に選出された代議員にのみ附与されるのが当然であつて、役員にかかる議決権を認めなくても労働組合法第五条第二項第三号にてい❜❜触するものではない。
(参考)
当組合の支部は、単位組合であるが規約上、代議員制度による大会によつて「組合のすべての問題」を処理し、大会の構成員は、役員並びに代議員であるが、この大会において、議決権を有するのは代議員のみである。これは、労組法第五条第二項第三号に定める「すべての問題に参与する権利及び均等の取扱を受ける権利を有する」という原則に反しないか。(要旨)
(昭和29年3月30日 ○○電力労組執行委員長発)
【総会の構成】
労働組合法第五条第二項第六号にいう「総会」とは、必ずしも組合員全員により構成されるものであることを要せず、代議員制度を採っている場合は、その代議員制度による大会をさすものである。但し、全国的規範を有するものでない単位労働組合にあつては、労働組合法第五条第二項第五号及び第九号に規定する役員選挙及び規約改正については、代議員制度による大会における選挙又は議決を以ては足りず、組合員総員による直接無記名投票を要するものである。
(参考)
当組合の支部は単位組合であるが、勤務時間、事務所の所在地等の都合から代議員制度を採らざるを得ない。法第五条第二項第六号は、この場合でも組合員全員による総会制度を採ることを必要とする趣旨か。(要旨)
(昭和29年3月30日 ○○電力労組執行委員長発)