◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー
一の工場事業場
昭和29年4月7日労発第111号
(長野県知事あて労働省労政局長通知)
労働組合法第十七条の「一の工場事業場」とは、個々の工場事業場を指し、一の企業が数個の工場事業場を有する場合は、その企業内の個々の工場事業場の各々が本条にいう「一の工場事業場」であり、また本条の適用は、「一の工場事業場」ごとになされるのであるから、ある企業に常時使用される同種の労働者の四分の三以上の数のものが一の労働協約の適用を受けているとしても、その企業の或る工場事業場において、その労働協約の適用を受ける者の数がその工場事業場に常時使用される同種の労働者の数の四分の三に達しない場合、その工場事業場においては、本条の適用はない。
(参考)
労働組合法第十七条にいう「一の工場事業場」の解釈に当つて、一会社が多数の工場事業場を有しており、これらの工場事業場毎に労働組合が結成され、この労働組合が連合会を組織し連合会が会社と協約を締結している場合において法第十七条の一般的拘束力は協約の締結されている当事者を一つの単位として全工場事業場について法第十七条の要件を具備していれば一般的拘束力は適用されるものと解してよいか。
なお、この場合個々の工場事業場ごとにみると組合に加入していない同種の労働者の数が四分の一以下のものと四分の一以上のものがあつても同様に取り扱うものと解してよいか。
(昭和29年3月24日 長野県社会部長発)