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通達:使用者の雇用する労働者の代表者

 

使用者の雇用する労働者の代表者

昭和29年1月29日労発第3号

(東京都知事あて労働省労政局長通知)

 

会社従業員に非ざる者をも、その構成員として包含する労働組合であつても、その代表者は労組法第六条の規定により当該会社の従業員たる組合員のために会社と交渉する権限を有するものであつて、労組法第七条第二号の適用については、右の代表者が、たまたま解雇された者である場合、他に特別の理由の存在しない限り、その「労働者の代表者」自身が従業員でないということのみでは、会社がこれとの交渉を拒否する「正当な理由」とはならないものと解する。

 

(参考)

A炭鉱は天災の為一時休業の止むなきに至り、会社在籍組合員八百名中、二百名だけを残し他は一時解雇した。而して、残留者の一部はその後第二組合を結成したが、その余の残留者は依然として第一組合に止まつた。このような場合、第一組合は、その残留組合員(第一組合員)の労働条件に関し会社と団体交渉を行う権利を当然有するものである。もしも会社がこれを拒否する場合は労組法第七条第二号に違反する不当労働行為であると思うが如何。

なお、この場合、第一組合執行委員が全員被解雇者であつたとしてもこれら執行委員が右団体交渉における交渉委員たるの資格に何ら影響を及ぼすものでなく、会社はその故を以てこれら交渉委員との交渉を拒否し得ぬことも又論ずるまでもなきことと思うが如何。

(昭和29年1月26日 ○○炭鉱労働組合執行委員長発)