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通達:協約の一部破棄と解約予告、協約の失効と附随的な覚書等の効力

 

協約の一部破棄と解約予告、協約の失効と附随的な覚書等の効力

昭和29年1月19日労収第5号

(愛媛県知事あて労働省労政局長通知)

 

【協約の一部破棄と解約予告】

質問の意味が稍不明確であるが、労働組合法第十五条第三項は、これによつて労働協約の一部条項の破棄を当然に認める趣旨ではない。

 

(参考)

労働組合法第十五条第三項の解約には労働協約の一部の条項の改正も含まれるか。

(昭和27年12月27日 愛媛県知事発)

【協約の失効と附随的な覚書等の効力】

一 労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する協定は、それが書面に作成され、且つ、両当事者の署名又は記名押印がなされている限り、その名称の如何に拘らず、労働組合法上の労働協約である。

二 問二については、なお、本協約及び当該規程、協定を検討しなければ確定的なことはいい難いが、質問の文面にある限りで判断すれば、当該規程、協定は、本協約に随伴し、これと同一の有効期間をもつものとは、解し難く、それぞれ独立の協約と見るのが至当のように思われる。

(参考)

一 賃金協定、休日休暇協定、退職金協定等各個別の労働条件について期間の定めのない労使代表者の記名押印した協定書は労働協約と解してよいか。

二 労働協約が一年の有効期間で締結されており、そのうち例えば退職金については「組合員の退職金は別に定める退職金規程による」と規定されている場合、或いは賃金については、「賃金ベースは会社、組合が協議の上定める」と規定されている場合、かかる退職金規程又は賃金協定は、期間の定めがなく、且つ、本協約においても何ら明示されていない場合、その有効期間はいかなる取扱をうけるか。

この場合の退職金規程、賃金協定は本協約とは成立の過程を異にし、本協約成立によつて、この協定を引用しているものである。

(昭和27年12月27日 愛媛県知事発)