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懲戒・昇給繰延と不利益取扱
昭和28年11月17日労収第3366号
(東京都知事あて労働省労政局長通知)
一 正当なストライキに参加した従業員に対し、ストライキ参加のための不就業を就業規則中の懲戒事由たる無届欠勤にあたるとして、これに懲戒の措置をとることは、労働組合法第七条第一号に該当する。
二 定期昇給については、例えば過去における現実の出勤日数を定期昇給の条件とする如く、就業そのものを定期昇給の条件とするような場合は、ストライキによる不就業を一般の事由による不就業と区別して取扱う必要はないが、正当なるストライキに参加した従業員に対し、そのストライキによる不就業について、特にそれがストライキ参加の為なるが故をもつて、これを無届欠勤として、懲戒的に、一般の認められた不就業よりも不利益に取扱うが如きことは、労働組合法第七条第一号に該当する。
(参考)
全駐労組合員であるP・X従業員が先般行われた(八月十二、十三日)ストライキに参加した休業をJCEでは無届欠勤として取扱い就業規則による懲戒の措置がとられ定期昇給実施が一ケ月延期する指示がなされた事はストライキによる不利益な取扱であり不当労働行為と解するがいかん。
(別紙)
就業規則抜萃
一 定期昇給
第六十七条 従業員が下記各号に該当するときは定期昇給が行われる。
イ 前回の昇給乃至採用後六ヶ月間満足に勤務をなし
ロ 当該職務に定められた級俸の最高号俸を超えず
ハ 現に雇傭されているとき
第六十八条 下記各号は、前条第一号に定める期間には算入されない。
イ 八十時間を超える届済み無給休業の期間
ロ 無給休業乃至就業の中断が二六暦週を超える場合、それに先んずる勤務の期間
ハ 八時間を超える無届欠勤の期間
ニ 出勤停止の期間
第六十九条 勤務期間による昇給は、六ヶ月について一号俸を超えて行われる事はない。
二 懲戒
第百五条 懲戒は下記三号を含み、違反非行の軽重にしたがつて正当に課されるものとする。
イ 訓戒
ロ 出勤停止
ハ 解雇
第百八条 下記各号に示すところは、怠慢及至不行跡の場合を含み、適正懲戒への一般的道標たらしめ、違反非行の程度に応ずる適切な罰則を保証せんとするものである。
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懲戒 |
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違反行為 |
第一懲戒 |
第二懲戒 |
第三懲戒ト無届欠勤 |
1 |
五日間以上に及ぶとき |
文書訓戒或いは一乃至五日間出勤停止 |
五日乃至十日間出勤停止 |
論示 解雇 |
2 |
しばしばくりかえす短時日の欠勤 |
口頭訓戒 |
文書訓戒 |
一乃至十日間出勤停止 |
(昭和28年10月28日 全駐留軍労働組合中央委員長発)