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下部組合の手続参与の資格、選挙区制度と三役の互選
昭和28年11月17日労収第2222号
(高知県知事あて労働省労政局長通知)
【下部組合の手続参与の資格】
一について
単一組合の支部であつてもそれが一の労働組合としての実体をもち、且つ、労働組合法第二条及び第五条の要件を充たすものであれば労働委員会に対し労働組合法第二十七条による申立をなしうるものと解する。
二について
設問の執行委員長代理を、当該不当労働行為申立について、申立人として、又は申立労働組合を代表する者として、申立適格を認めその申請にかかる本件申立を受理すべきか又はこれを却下すべきかについては、不当労働行為救済制度の趣旨及び本件における具体的事情に即応して、労働委員会において判断すべきものである。
三について
○○県支部の各分会が独立の労働組合と見られる限り、右支部は形式上単一組合であつても労働組合法第五条第九号にいう「連合団体である労働組合」と見られるから、支部規約の定めるところによつて、代議員の直接無記名投票により規約改正を行うことができる。
(参考)
一 単一組合である電産の支部から不当労働行為を提訴してもよいか。
二 今度の○○不当労働行為の申立人たる委員長代理は○○本部の指令により、前執行委員であり、選任当時は執行委員でなかつた某の選任を議し、執行委員会で承認し、執行委員長代理に選出したが当時○○県支部一、四九四名の中僅かに一三五名程度が残存しそれも的確に人員の把握が出来ない状況であつたので正規の手続が行われず定員十名の中八名の執行委員が○○本部の指令にもとづいて委員会を開いて選任したものであるのでこれは前掲第三十七条の規約にも適合しないので却下すべきかそれとも不当労働行為と主張される事情により残存人員が四%という状況は組合としては非常事態であるので特異の選任方式をとつたがこの非常事態として受理してよいか又かかる場合の救済命令の効力を法廷で争われた場合違法手続として却下されることはないか。
三 この○○県支部の規約改正は代議員の過半数で改正してもよろしいか。(要旨)
(昭和28年10月5日 高知県地労委事務局長発)
【選挙区制度と三役の互選】
執行委員が労働組合法第五条第二項第五号の規定に適合して選出されておれば、その執行委員長及び副執行委員長を執行委員の互選で選ぶという組合規約は、右労働組合法の規定に違反しないものと解する。
(参考)
組合役員たる支部執行委員長、支部副執行委員長は各分会単位に直接選挙で選ばれている執行委員の互選で選ぶという規定(別添)は組合法第五条第二項の組合員の直接無記名投票により選挙される規定に違反しないか。
(別添)
支部規約第三十三条
一 支部執行委員 若干名
一 支部常任執行委員 若干名
一 支部執行委員長 一名
一 支部副執行委員長 二名
同右第三十五条 支部執行委員は各分会単位に直接選挙で選ばれる。
同右第三十七条 支部執行委員長と支部副執行委員長は支部執行委員の互選できめ支部大会で承認されなければならない。
同右第三十八条 支部執行委員長はこの支部を代表する。
(昭和28年10月5日 高知県地労委事務局長発)