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通達:公益事業の争議行為の通知の方法

 

公益事業の争議行為の通知の方法

昭和28年10月3日

(島根県水産商工部長あて労働省労政局労働法規課長通知)

 

設問(一)については、昭和二十七年九月十五日労発第一六七号「労働関係調整法第三十七条について」によつて、処置されたい。

設問(二)については、各都道府県の定める労政事務所の分掌事項によつて一概にはいえないが、知事に対する通知が労政事務所を経由した場合、通知が労政事務所に到達した日から効力が発生するというように、規則等で明文を以て定められている場合はもちろんのこと、このような規定がなくても、右の通知は労政事務所を経由できるものとされている場合も、労政事務所に通知が到達した日をもつて、通知が効力を発生すると考えられる。

なお、労政事務所の設置に関する規則等で、労政事務所の分掌事項として「労働組合法、労働関係調整法の施行に関すること」と規定されている場合は、一般に、右労調法第三十七条による知事に対する通知は、労政事務所を経由してすることができるものと考えられる。

設問(三)についても、右に準じて取扱われたい。

設問(四)については、通知が公庁の執務時間外に到達した場合でも、宿直員等が勤務していてこれを受理している限り、そのときに到達したものと考える。

 

(参考)

労調法施行令第十条の四の通知に関しては、八月一日付労発第一三三号による労政局長通牒中にも指示されたところであるが、その実際的取扱上左記の点に疑義があるので何分の御回示を願いたい。

(一) 通知の記載事項中「何月何日以降無期限」又は「何月何日より何日間、何日何時間」等の如く厳密なる日時が明示されていない場合及び「争議行為の概要」の記載が詳細でない場合等は実際上如何に取扱うべきか。

(二) 都道府県知事に対してなさるべき通知が労政事務所を経由してなされた場合、労政事務所に到達の日を、通知の日とみなすべきか。

(三) 労働大臣に対してなさるべき通知が、(二)の如く労政事務所を経由してなされた場合は如何。

(四) 通知は公庁の勤務期限内に到達したものを、その日に到達したものとみなすべきか。

(昭和27年9月8日 島根県経済部長発)