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労働時間中の使用者との協議交渉
昭和28年8月27日
(神奈川県労働部長あて労働省労政局労働法規課長通知)
設問一については、労働者が使用者との協議又は交渉の一部と認められない労働組合の闘争委員会に出席した場合、その労働者の給与については貴見のとおりである。
設問二については、貴見の通りである。
(参考)
(1) 会社が組合要求事項に対し最後的回答書を手交した処組合は之に関連し翌日終日と翌々日半日の二回に亘り闘争委員会を開催いたしましたが、この場合闘争委員会により喪失された時間に対しては賃金不支給とすべきであると考えるが如何。
(2) 民法又は労働組合法の規定に照し、当然不支給においては(1)不支給の対象は賃金全部に亘るものであり、(2)給与規則上月給制或は日給制の定めある賃金についても、時間割計算方法を以て時間内組合活動時間相当分を不支給とすべきであると考えるが如何。
(○○部品製造株式会社発)