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通達:法改正前に締結された期間の定めのない労働協約の取扱い

 

法改正前に締結された期間の定めのない労働協約の取扱い

昭和27年11月22日

(長崎県労働部長あて労働省労政局労働法規課長通知)

 

 貴見のように取扱うのが妥当であると考える。

 

(参考)

改正労組法実施前に締結された無期限の労働協約に関し当事者が引続き之を存続せしめる意思を有すると認められる場合に於て当該労働協約は、改正法実施後同法第三十五条第三項の適用を受ける労働協約として法的効力を発生すると考うべきか。

(昭和27年9月27日 長崎県労働部長発)