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三年以上の有効期間を定めた協約における自動延長規定の効力
昭和27年10月7日
(山形県知事あて労働省労政局長通知)
照会の協約の規定において「有効期間を五年とし」という五年の期間については労組法第十五条第一項、第二項によるべきものと解されるので、三年とみなされ「期間満了後は新協約が締結されるまで有効」という規定はそのまま効力を有し、従つて、三年に有効期間が経過した後は、第十五条第三項後段の規定によるべきものとして効力を存続すると解される。
(参考)
法第十五条第二項の規定により、三年以上の有効期間を定めた場合は三年の有効期間を定めた協約とみなされることになつているが、例えば「有効期間を五年とし期間満了後は新協約が締結されるまで有効」という取極めをした協約は、有効期間の五年については三年の有効期間を定めた協約とみなされるが、その後の「新協約締結するまで」という規定も無効になるのか、或いは、三年以後は期間の定めのない協約として取扱うことになるか。
(昭和27年9月16日 山形県知事発)