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通達:争議行為中の賃金の支給

 

争議行為中の賃金の支給

昭和27年8月29日労収第3548号

(法制局第一部長あて労働省労政局長通知)

 

労働者が争議行為に参加して労務の提供をなさなかつたときは、労務の提供のなかつた限りにおいて賃金を差し引かずに、これを支給するときは、労組法第七条第三号の「労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること」に該当し、不当労働行為となるものと解する。

争議行為に参加した組合員は、使用者に対してその限りにおいて労務提供をなさないのであるから、使用者は、本来労務提供の対価たるべき賃金を支払うべき義務はないのみならず、争議行為は、労働組合の目的達成のための活動であるから、労働者がその争議行為に参加した場合に、使用者がその労働者に対して賃金又はこれに相当する経費を支払うことは、ひいては労働組合活動に対する経費援助になるから、不当労働行為であると解する。

 

(参考)

争議行為のため、労務の提供をしなかつた船員に対しては、船舶所有者は、労務の提供のなかつた限度において給料その他の報酬(家族手当を含む。以下同じ)を支払う必要はないと考えられるが、かかる給料その他の報酬を船舶所有者が船員に対して支払つた場合、労働組合法第七条第三号の不当労働行為となるかどうか。(後略)

(昭和27年8月8日 運輸省船員局長発 法制局第一部長宛)