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政治スト、政治スト参加者の処分
昭和27年6月5日労収第2907号
(東京都知事あて労働省労政局長通知)
【政治スト】
一 国会における立法に反対するストライキは、一般に所謂政治ストに該当するものであつて、憲法第二十八条で保障する団体行動権の範囲を逸脱した行為である。かかる政治ストには労働法上の不当労働行為、刑事上民事上の免責等の保護はない。
二 解雇に反対するストライキは、解雇が正当であつても労働条件に関する問題であるから一応労調法上の争議行為である。
三 政治ストについては刑事上の免責はないから、その行為が刑法その他の刑罰法規の規定に該当する場合は処罰を免れ得ないものである。政治ストについては、調停の対象となり得ないものであるから、一般に労調法の問題ではない。
四 政治ストたるか経済ストたるかは、その実体によつて判断されるべきであつて、政治的目的が主体であるならば、これに仮装的に、又はつけたりとして経済的目的を加えても、それは政治ストと解されるべきである。
(参考)
一 労働法規改悪反対のために行うストライキは、労働法上いかなる取扱をうけるか。
二 政治ストを理由とする使用者の解雇その他の不利益取扱に反対して、ストライキを行つた場合、当該ストライキは、政治ストと解されるか。経済的ストライキと解されるか。
三 政治ストには、使用者による解雇、損害賠償請求の外、法律上の制裁があるか。特に公益事業について労調法第三十七条との関係はどうか。
四 政治的目的と経済的目的とを併せ掲げて行われたストライキは、政治ストと解されるか。それは何を基準として認定されるか。
(昭和27年6月1日 東京都知事発)
【政治スト参加者の処分】
かかる政治ストを行つた者又は責任者に対しては使用者はこれに対して解雇その他相当な処分を行い、又は組合その他の者に対して損害賠償の請求をすることができる。
組合事務専従者であつても、使用者に雇用される身分を持つ者である限り、違法又は不当の行為を犯したときにこれに対して使用者が懲戒し、場合によつては解雇し得ることは当然である。
(参考)
政治ストに参加した者または責任者に対して、使用者が解雇その他の不利益処分を行つた場合には、不当労働行為となるか。特に組合専従役員についてはどうか。
(昭和27年6月1日 東京都知事発)