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通達:役員連続四選阻止規定

 

役員連続四選阻止規定

昭和27年2月26日労収第9311号

(照会者あて労働省労働法規課長通知)

 

規約中に御照会のような但書を規定することは何ら差し支えない。

 

(参考)

現行組合規約中、「役員の任期を一年とし、再選を妨げない」とあるところ、これに「但し、正副委員長、書記長、会計及び監事の同一役名にて引続き連続四選はできない。」旨を附加して規定することは、法にてい❜❜触しないか。(要旨)

(昭和26年12月22日 ○○生命外勤職員組合東京西支部○○○○○発)