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組合員に関する使用者の調査と支配介入
昭和26年8月27日労発第6399号
(特別調達庁労務部長あて労働省労政局長通知)
八月二十二日付特労発第1746号で照会の標記の件に関しては、国内法上の問題としては、労働組合法第七条にてい触する不当労働行為となる虞がある。この場合、現実に不当労働行為となるかどうかは、調査の程度及びその方法等により具体的に労働委員会が判定すべきものである。
(参考)
連合国軍関係使用人の労働組合加盟者に関する調査に関し今回関係方面より特定の労働組合を指定し下記事項調査の上報告するよう連絡があつたが、事業主である特別調達庁がこれを調査報告することは
(1) 労働法規に牴触しないか。
(2) 若しこの調査が労働法規に牴触するとすれば、下記事項中どの程度の調査は差し支えないかの二点に関する貴見承知したく御願いする。
1 使用人の結成する労働組合へ加入の有無。
2 加入者についてその加入組合名、氏名、生年月日、現住所、本籍地、職種等に関する事項。
(昭和26年8月22日 特別調達庁 労務部長発)